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役員

相談役:瓜生ふみ子(NPO法人CCCNET 代表理事)
会長:長田英史(NPO法人れんげ舎 代表理事)
副会長:清原 理(NPO法人リビングホスピタリティ協会 代表理事)
副会長:重枝由晃(NPO法人えにしの会 副代表理事)
事務局長:岡田 栄(NPO法人CCCNET 事務局長)
監事:小林 朗(NPO法人未来リンク 代表理事)

所在地&アクセス

住所

  • 東京都町田市成瀬1−2−6金魚玉珈琲内

受付時間

営業時間 : 11:30〜24:00 ※水曜休業 ※月曜は11:30〜17:00
電話 & FAX : 042-720-2229

電車でお越しの方へ

  • JR横浜線成瀬駅より、徒歩15分。
  • バスの場合は「成瀬台行き」バスで「中村」下車すぐ(乗車時間3分)。

車でお越しの方へ

  • 所在地は「店舗」となっております。カーナビで「金魚玉珈琲」と検索してください。
  • 成瀬街道の成瀬市民センターの角を昭和薬科大学方面に曲がり、2つめの信号の手前です。

※駐車場はビルの店舗入口に3台分ございます。

規約

まちだNPO法人連合会規約

平成15年3月15日制定
平成23年7月1日改定

第1条(名称及び主たる事務所)
この会の名称は「まちだNPO法人連合会」(以下「会」という)とする。
主たる事務所を東京都町田市成瀬Ⅰ-2-6(れんげ舎内)に置く。

第2条(目的)
この会は、地域課題の解消や社会貢献活動などを行う会員および広く会員外の個人、法人、各種団体との連携・協力・協調・交流を通じて、その活動の質と社会的地位をさらに向上せしめ、併せて活動環境の整備を図るための諸施策を企画・立案し、適切な情報提供を行い、その活動を推進し支援するセンターとしての役割を担う組織であることを目的とする。

第3条(活動)
この会は次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦を図り、情報交換を行う活動
(2)広く会員外の法人、個人、各種団体との交流に関する活動
(3)行政との連絡・協議・調整・情報共有・事業協力に関する活動
(4)会の広報に関する活動
(5)その他、会の目的を達するための活動

第4条(会員)
(1)会員は原則として町田市内に主たる事務所・事業所を置くNPO法人及び他の法人格を有する法人、任意団体、個人で入会を申し出たもので構成される。
(2)会員の入会、退会は会員の意思を持っておこなうが、会の目的及び会員の利益に反する行為や事例が明確な場合は通常総会および臨時総会の決議をもって退会を勧奨できる。

第5条(組織及び責任・権限)
(1)会の組織は「別表Ⅰ」の通りとする。
(2)会の責任及び権限の分掌は「別表Ⅱ」の通りとする。
(3)役員は相談役、会長、副会長、事務局長、監事をもって構成する。
(4)役員は会員の決議によって選任し、任期はそれぞれ1年とする。ただし会員に異論がなく本人から申し出が無い限り自動的に1年更新される。

第6条(会議)
(1)会議は、通常総会、臨時総会、役員会、定例会議とする。
   各会議の議長は会長とし議事の進行は事務局長がこれを行う。
(2)通常総会および臨時総会において議長は会員の中から書記を選任し議事碌を記録させることができる。ただし定例会の議事録の作成は必要に応じて会長が判断する。
(3)通常総会および臨時総会は会員により構成する。
(4)通常総会は、年に1回の開催を行う。
(5)通常総会では、会の会計報告、活動報告の他、役員会が付議する議決事項を決議する。
(6)役員会は、相談役、会長、副会長、事務局長、監事により構成する。
(7)会長は必要に応じて会員から構成される臨時総会の開催を決定できる。
(8)通常総会および臨時総会、役員会の決議は、出席した会員または役員(書面及び電子的な方法により委任をしたとみなされる会員も含む)の過半数によりなされる。
(9)定例会は原則として月例で開催し会員の他、行政担当、入会希望者およびオブザーバーを希望するものの出席も可とする。
(10)重要且つ緊急な内容であると判断された事柄が発生した場合はこれを解決するために役員および会員の中から選任された人員により「個別部会」を設置することができる。

第7条(会計年度)
この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日をもって年度とする。

第8条(会費)
会員の年度会費は1,000円とし年度途中での入会の場合も同額とし月割は行わない。
会員は年度会費を年度の初めの月に全額納入する。
一旦納入した会費は理由の如何を問わず返戻しない。

第9条(コンプライアンスの遵守と個人情報の保護)
(1)この会および会員は、如何なる場合にも各種関係諸法を遵守し違法な手段に基づく活動は一切行
わない。
この会および会員は会および各自の活動で得た個人情報や非公開の守秘情報をその対象となる個人または団体から文書により了解を得た場合を除き、目的外に利用することや他人に漏らす行為はこれを一切行わない。

第10条(規約の改定)
本規約改定は役員会の協議を経て会員の決議により行う。

第11条(定めのない事項の取扱)
その他本規約に定めのない事項については、会員相互の理解と誠意ある紳士的な話し合いによって個別に解決する。

(最終葉)